訪問介護 介護予防・日常生活支援総合事業第1号訪問事業 運営規程

訪問介護 介護予防・日常生活支援総合事業第1号訪問事業
運営規程

(事業の目的)
第1条 ミレサポート有限会社が開設するミレサポート(以下「事業所」という。)が行う指定訪問介護及び介護予防・日常生活支援総合事業第1号訪問事業(以下「指定訪問介護等」という。)の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護福祉士又は介護保険法第8条第2項に規定する政令で定める者(以下「訪問介護員等」という。)が、要介護状態若しくは要支援状態にある高齢者または、事業対象者に対し、適正な指定訪問介護等を提供することを目的とする。

(運営の方針)
第2条 事業所の訪問介護員等は、要介護者等の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排泄、食事の介護その他の生活全般にわたる援助を行う。
2 事業の実施にあたっては、関係区市町村、地域包括支援センター、地域の保健・医療福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。

(事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
一  名称      ミレサポート
二  所在地 住所  東京都荒川区東日暮里5-26-4 竹山ビル1F

(職員の職種、員数及び職務内容)
 第4条 事業所に勤務する職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。
一 管理者        1名
       管理者は、事業所の従業員の管理及び業務の管理を一元的に行う。
二 サービス提供責任者  6名(介護福祉士 6名)

       サービス提供責任者は、事業所に対する指定訪問介護等の利用の申し込みに係る調整、訪問介護員等に対する技術指導、訪問介護計画の作成等を行う。
三 訪問介護員等  常勤換算2.5名以上(サービス提供責任者を含む。)
       訪問介護員は、指定訪問介護等の提供にあたる。

(営業日及び営業時間)
 第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
一 営業日    月曜日から土曜日
              ただし、祝日及び12月29日から1月3日を除く。
二 営業時間   午前9時から午後6時までとする。
三 電話等により、24時間常時連絡が可能な体制とする。
四 サービス提供は、365日、24時間行う。

(指定訪問介護等の提供方法、内容及び利用料等)
 第6条 指定訪問介護等の提供方法、内容は次のとおりとし、指定訪問介護等を提供した場合の利用料の額は、別紙料金表によるものとし、当該指定訪問介護等が法定代理受領サービスである時は、その1割、2割または3割の額とする。
一 身体介護 食事介助、排泄介助、入浴(清拭)介助、更衣介助、体位交換、通院介助、その他
二 生活援助 食事の支度、洗濯、掃除、買い物、薬の受け取り、その他

2 次条に定める通常の事業の実施地域を越えて行う指定訪問介護等に要した交通費は、その実額を徴収する。なお、自動車を使用した場合は、次の額を徴収する。
ただし、実費を上回ることはない。
      事業所から、通常の実施地域を越えて 1kmにつき 25円
前項の費用の支払を受ける場合には、利用者またはその家族に対して、事前に文書で説明をした上で、支払に同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。

(通常の事業の実施地域)
 第7条 通常の事業の実施地域は 荒川区、台東区、文京区、北区、足立区 の区域とする。

(相談・苦情対応)
第8条 当事業所は、利用者からの相談、苦情等に対する窓口を設置し、指定居宅サービス等に関する利用者の要望、苦情等に対し、迅速に対応する。
2 当該事業所は、前項の苦情の内容等について記録し、その完結の日から2年間保存する。

(事故処理)
第9条 当事業所は、サービス提供に際し、利用者に事故が発生した場合には、速やかに区市町村、介護支援専門員、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じる。
2 当事業所は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録し、その完結の日から2年間保存する。
3 当事業所は、利用者に賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。
(緊急時等における対応方法)
 第10条 訪問介護員等は、訪問介護のサービス提供中に、利用者の病状に急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治医への連絡を行う等の必要な措置を講じる。
2 前項について、しかるべき対応をした場合には、速やかに管理者に報告しなければなら
ない。

(虐待の防止のための措置に関する事項)
第11条 事業所は、虐待の発生またはその再発を防止するため、以下の措置を講じる。
一 虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。
二 虐待の防止のための指針を整備する。
三 従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に開催するとともに、そのための研修計画を定める。
四 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。
五 虐待又は虐待が疑われる事案が発生した場合には、再発防止策を講じるとともに、 これを市町村に報告する。

(その他の運営についての留意事項)
 第12条 指定訪問介護事業所は、訪問介護員等の資質向上を図るため、研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。
     一 採用時研修 採用後1ヶ月以内
     二 継続研修  年12回
2 従業者は業務上知り得た利用者または家族の秘密を保持する。
3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。
4 この規定に定める事項のほか、運営に関する重要事項は、ミレサポート有限会社と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。

訪問介護 重要事項

訪問介護 重要事項説明書

1.サービス提供事業者について
法人名称 ミレサポート有限会社
代表者氏名 代表取締役  田仲 久美子
所在地 東京都荒川区東日暮里5-26-4 竹山ビル1F
電話番号 03-3807-3106

2.サービス提供事業所について
(1)事業所の所在地等
事業所名称 ミレサポート
事業所番号 1371801695
事業所所在地 東京都荒川区東日暮里5-26-4 竹山ビル1F
連絡先 TEL:03-3807-3106  FAX:03-3807-3164
営業日・営業時間 月曜日~金曜日 9:00~18:00
サービス提供日 月曜日~日曜日
サービス提供地域 荒川区・文京区・台東区・北区・足立区
(2)事業の目的と運営方針
事業の目的 ミレサポート有限会社が開設する訪問介護事業所ミレサポートが行う訪問介護
事業の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、
事業所の訪問介護員等が居宅での生活を営むうえで支援を必要とする高齢者
に対して適正な訪問介護サービスを提供することを目的とする。
運営方針 1.事業所の訪問介護員等はサービス利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、その有する能力を活かした自立した日常生活を営むことが出来るよう、心身の状況に応じた介護及びその他生活全般にわたる援助を行う。
2.事業の実施に当たっては関係区市町村、地域包括支援センター、地域の保健・医療福祉サービスとの連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。


3.事業所の職員体制について
管理者(サービス提供責任者兼務) 1名(常勤・介護福祉士)
サービス提供責任者 5 名 (常勤・介護福祉士)
訪問介護員 4 名  (常勤・うち介護福祉士3名) 16名(非常勤・うち介護福祉士7名)
事務職員 0 名

4.サービス内容について
身体介護 食事・入浴(全身浴・シャワー浴)・排泄(トイレ誘導・オムツ交換)の介助
整容(歯磨き・爪切り等)・更衣の介助  服薬の介助 体位変換 等
通院等の外出時の介助 等
生活援助 掃除・洗濯・買い物・調理・ごみ処理・衣類の整理・ベッドメイク・環境整備 等

5.利用料金について
(1)利用者は事業者に対して、当該事業所より提供された訪問介護サービスの対価として、別紙「訪問介
護料金表」に定める料金をもとに算定された月ごとの料金を支払うものとします。
(2)事業者は利用者に対してサービスを提供した月の翌月10日を目処に利用者に対して料金の請求を行います。この際、事業者は根拠となる明細を付して請求を行い、利用者はこれを確認のうえ毎月末日までに料金の支払いを行うものとします。
(3)料金の支払いは利用者或いはその家族または指定代理人の銀行口座から事業者指定口座への自動
振替、利用者名義による振込、または現金払いのいずれかの方法で行われるものとします。
(4)事業者は料金の支払いが完了、または事業者指定口座への入金が確認された時点で領収書を発行し
ます。ただし支払い方法が振替・振込の場合は事務手続上、領収書の交付が翌月分の請求書発送と同時になる場合があります。
(5)以下の各号に該当する料金については利用者が負担するものとします。
①訪問介護サービスの提供の際に要した電気・水道・ガス・電話料金
②事業者の運営規定に定めるサービス提供地域以外の地域の居宅に訪問介護員を派遣する場合に
要する往復の交通費実費
      ③通院等の外出時や家事の代行等、訪問介護サービスの提供時に訪問介護員が要する交通費実費


6.サービスの中止について
(1)利用者はあらかじめ事業者に対して通知を行うことで予定された訪問介護サービスの利用を中止する
ことが出来ます。この場合、事業者は次のとおりキャンセル料金を請求出来るものとします。
当日のサービス開始予定時刻までに通知のあった場合 無料
当日のサービス開始予定時刻までに通知がなかった場合 一律1,100円
(2)事業者は地震・噴火・洪水等の自然災害が発生した場合や事業者の責めに帰すべからざる事由により
訪問介護サービスの提供が著しく困難となった場合、予定された訪問介護サービスを中止することが
出来るものとします。
(3)感染症の発生及びまん延等に関する取組の徹底を求める観点から委員会の開催、指針の整備、研修の実施、訓練(シュミレーション)の実施等を取り組ます。その結果、サービスの提供が難しいと判断した場合サービスを中止出来るものとします。

7.緊急時の対応について
事業者は現に訪問介護サービスを提供している際に利用者の病状に急変が生じた場合やその他必要
性があると判断される場合、速やかに医療機関・ご家族等への連絡を行う等、必要な措置を講じます。
【主治医】
医療機関名
所在地
電話番号
主治医氏名
【ご家族等】
氏名 (続柄)
住所
電話番号

8.訪問介護員の禁止行為について
(1)医師・看護師等の医療従事者のみが行える医療行為。ただし、「社会福祉士及び介護福祉士法」
第2条2項に定める有資格者による喀痰吸引等についてはこの限りではありません。
(2)利用者またはその家族等からの金銭および物品の授受
(3)利用者の家族等の同居人へのサービス提供
(4)飲酒及び喫煙
(5)利用者またはその家族に対しての営利活動および宗教・政治的活動



9.秘密の保持と個人情報の保護について
  (1)利用者及びその家族に関する秘密の保持について
①事業者は、利用者及びその家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」、「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン」及び「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」等を遵守し、個人情報を適切に扱います。
②事業者及び事業者の使用する者(以下「従業者」という。)は、サービス提供をする上で知り得た利用者及びその家族の秘密を正当な理由なく、第三者に漏らしません。
③事業者の秘密を保持する義務は、サービス契約が終了した後においても継続します。
④事業者は、従業者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者である 期間及び従業者でなくなった後においても、その秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とします。
(2)個人情報の保護について
①事業者は、利用者から予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議や地域ケア会議等において、利用者及びその家族の個人情報を用いません。
②事業者は、利用者及びその家族に関する個人情報が含まれる記録物(紙によるものの他、電磁的記録を含む。)については、善良な管理者の注意をもって管理し、また処分の際にも第三者への漏洩を防止するものとします。
③事業者が管理する情報については、利用者の求めに応じてその内容を開示することとし、開示の結果、情報の訂正、追加または削除を求められた場合は、遅滞なく調査を行い、利用目的の達成に必要な範囲内で訂正等を行うものとします。(開示に際して複写料などが必要な場合は利用者の負担となります。)

10.サービスの終了について
次の各号に該当する場合、事業者から提供される訪問介護サービスは終了するものとします。
①利用者の要介護認定が取り消された場合
②利用者の要介護認定期間が満了し、引き続き要介護認定が行われない場合
③利用者の要介護認定が要支援1または要支援2に区分変更された場合
④利用者が施設に入所した場合
⑤利用者が死亡した場合
⑥事業者が解散命令を受けた場合、破産した場合、または事業所を閉鎖した場合
⑦地震・噴火・洪水等の自然災害やその他の事業者の責に帰すべからざる事由によりサービスが継
続して提供出来なくなった場合

11.訪問介護契約の解除について
(1)利用者は事業者に対して7日間の予告期間をおいて文書で通知することにより事業者との間で締結し
た訪問介護契約を解除することが出来ます。ただし、利用者の病変や突然の入院・入所等によりやむを得ない事情のある場合は予告期間を設けることなく訪問介護契約を解除することが出来ます。
(2)事業者は事業所の廃止・縮小等やむを得ない事由がある場合、利用者に対して30日間の予告期間 
をおいてその事由を示した文書で通知することにより利用者との間で締結した訪問介護契約を解除す
ることが出来ます。
(3)事業者は次の各号に該当する場合、文書で通知することにより利用者との間で締結した訪問介護契約
を直ちに解除することが出来るものとします。
①5項に定める料金の支払いが正当な事由なく2か月以上遅延し、事業者よりその支払いを催告
されたにも関わらず事業者が指定した日までに利用者が支払いを行わない場合
②利用者またはその家族が事業者や担当する訪問介護員に対して法令に反した行い、または社会通念を著しく逸脱した行いを為し、事業者からの申し入れに関わらず改善の見込みがない場合

12.虐待の防止について
事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、次に掲げるとおり必要な措置を講じます。
(1) 虐待防止に関する責任者を選定しています。
虐待防止に関する責任者 管理者 富谷 由衣
  

(2)虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ります。
(3)虐待の防止のための指針を整備します。
(4)従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に開催するとともに、そのための研修計画を定めます。

13.ハラスメント行為の禁止について
(1)訪問介護員の人権を擁護するため、利用者またはその家族等から訪問介護員に対する次の行為はハ
ラスメント行為としてこれを禁じます。
        ①叩く、蹴る、物を投げる、唾を吐く、服を破く等の身体的な暴力行為
        ②怒鳴る、大声を出す、騒ぐ、悪口を言う等の精神的な暴力行為
        ③必要もなく訪問介護員の身体に触れる、或いは性的なサービスの要求や性的な発言
        ④訪問介護員の名誉を棄損する、或いは人格を侮辱する行為
(2)訪問介護員に対するハラスメント行為が認められる、もしくはその恐れがある場合、事業者は当該訪問
介護員および利用者とその家族等から事情聴取を行う等の速やかな事実関係の解明とその解決に努
めるものとします。
(3)利用者またはその家族からのハラスメント行為が認定された場合、事業者は速やかに当該行為の中
  止を利用者に申し入れ、利用者はこれに従うものとします。
(4)利用者が(3)項に定める申し入れに従わない場合、事業者は11項の(3)項の規定に基づき直ちにこ
  の契約を解除出来るものとします。
(5)男女雇用機会均等法におけるハラスメント対策に関する事業者の責務を踏まえつつ、ハラスメント対策に取り組みます。


14.苦情・相談について
(1)訪問介護サービスの提供に係る事業所への苦情や相談は以下の事業所相談窓口でお受けします。
事業所相談窓口 TEL:03-3807-3106  (苦情相談担当)富谷 由衣
(受付時間9:00~18:00)
(2)訪問介護サービスの提供に係る苦情・相談は以下の機関に申し立てることも出来ます。
苦情相談受付機関 荒川区 介護保険課
(受付時間8:30~17:15) TEL:03-3802-3111
台東区 介護保険課
(受付時間8:30~17:15) TEL:03-5246-1111
文京区 介護保険課 
(受付時間8:30~17:00) TEL:03-5803-1389
北区 介護保険課
(受付時間8:30~17:00) TEL:03-3908-1111
足立区 介護保険課
(受付時間8:30~17:00) TEL:03-3880-5887
東京都国民健康保険団体連合会
(受付時間9:00~17:00) TEL:03-6238-0177

15.損害賠償について
事業者は訪問介護サービスの提供に伴って事業所の責めに帰すべき事由により利用者の生命・身体・財産に損害を及ぼした場合は利用者に対してその損害を賠償します。

16.第三者評価の実施状況
   現時点で事業所は第三者評価を受けていません。

介護予防訪問介護 重要事項説明書

介護予防訪問介護 重要事項説明書

1.サービス提供事業者について
法人名称 ミレサポート有限会社
代表者氏名 代表取締役  田仲 久美子
所在地 東京都荒川区東日暮里5-26-4 竹山ビル1F
電話番号 03-3807-3106

2.サービス提供事業所について
(1)事業所の所在地等
事業所名称 ミレサポート
事業所番号 1371801695
事業所所在地 東京都荒川区東日暮里5-26-4 竹山ビル1F
連絡先 TEL:03-3807-3106  FAX:03-3807-3164
営業日・営業時間 月曜日~金曜日 9:00~18:00
サービス提供日 月曜日~日曜日
サービス提供地域 荒川区・文京区・台東区・北区・足立区
(2)事業の目的と運営方針
事業の目的 ミレサポート有限会社が開設する訪問介護事業所ミレサポートが行う介護予防
訪問介護事業の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項
を定め、事業所の訪問介護員等が居宅での生活を営むうえで支援を必要とする
高齢者に対して適正な介護予防訪問介護サービスを提供することを目的とす
る。
運営方針 1.事業所の訪問介護員等はサービス利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じてその有する能力を活かした自立した日常生活を営むことが出来るよう心身の状況に応じた介護及びその他生活全般にわたる援助を行う。
2.事業の実施に当たっては関係区市町村、地域包括支援センター、地域の保健・医療福祉サービスとの連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
3.事業所の職員体制について
管理者(サービス提供責任者兼務) 1名(常勤・介護福祉士)
サービス提供責任者 5 名 (常勤・介護福祉士)
訪問介護員 4 名  (常勤・うち介護福祉士3名) 16名(非常勤・うち介護福祉士7名)
事務職員 0 名

4.サービス内容について
サービスの内容 介護予防訪問介護のサービスは利用者の自立支援促進の観点から、支援が必要な生活動作等を訪問介護員と共に行う、または見守るなどの手法によって提供されます。
サービスの種別 ①訪問型サービスⅠ 概ね週1回程度のサービス利用
②訪問型サービスⅡ 概ね週2回程度のサービス利用
③訪問型サービスⅢ 週2回を超えるサービス利用

5.利用料金について
(1)利用者は事業者に対して、当該事業所より提供された介護予防訪問介護サービスの対価として、別紙
「訪問介護料金表」に定める料金をもとに算定された月ごとの料金を支払うものとします。
(2)事業者は利用者に対してサービスを提供した月の翌月10日を目処に利用者に対して料金の請求を行
います。この際、事業者は根拠となる明細を付して請求を行い、利用者はこれを確認のうえ毎月末日
までに料金の支払いを行うものとします。
(3)料金の支払いは利用者或いはその家族または指定代理人の銀行口座から事業者指定口座への自動
振替、利用者名義による振込、または現金払いのいずれかの方法で行われるものとします。
(4)事業者は料金の支払いが完了、または事業者指定口座への入金が確認された時点で領収書を発行し
ます。ただし支払い方法が振替・振込の場合は事務手続上、領収書の交付が翌月分の請求書発送と同時になる場合があります。
(5)以下の各号に該当する料金については利用者が負担するものとします。
①介護予防訪問介護サービスの提供の際に要した電気・水道・ガス・電話料金
②事業者の運営規定に定めるサービス提供地域以外の地域の居宅に訪問介護員を派遣する場合に
要する往復の交通費実費
      ③家事の代行等で介護予防訪問介護サービスの提供時に訪問介護員が要する交通費実費

6.サービスの中止について
(1)利用者はあらかじめ事業者に対して通知を行うことで予定された介護予防訪問介護サービスの利用を
中止することが出来ます。
(2)事業者は地震・噴火・洪水等の自然災害が発生した場合や事業者の責めに帰すべからざる事由により
介護予防訪問介護サービスの提供が著しく困難となった場合、予定された介護予防訪問介護サービス
を中止することが出来るものとします。
(3)感染症の発生及びまん延等に関する取組の徹底を求める観点から委員会の開催、指針の整備、研修の実施、訓練(シュミレーション)の実施等を取り組ます。その結果、サービスの提供が難しいと判断した場合サービスを中止出来るものとします。

7.緊急時の対応について
事業者は現に介護予防訪問介護サービスを提供している際に利用者の病状に急変が生じた場合や必
要性があると判断される場合、速やかに医療機関・ご家族等への連絡を行う等、必要な措置を講じます。
【主治医】
医療機関名
所在地
電話番号
主治医氏名
【ご家族等】
氏名 (続柄)
住所
電話番号

8.訪問介護員の禁止行為について
(1)医師・看護師等の医療従事者のみが行える医療行為。ただし、「社会福祉士及び介護福祉士法」
第2条2項に定める有資格者による喀痰吸引等についてはこの限りではありません。
(2)利用者またはその家族等からの金銭および物品の授受
(3)利用者の家族等の同居人へのサービス提供
(4)飲酒及び喫煙
(5)利用者またはその家族に対しての営利活動および宗教・政治的活動

9.秘密の保持と個人情報の保護について
  (1)利用者及びその家族に関する秘密の保持について
①事業者は、利用者及びその家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」、「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン」及び「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」等を遵守し、個人情報を適切に扱います。
②事業者及び事業者の使用する者(以下「従業者」という。)は、サービス提供をする上で知り得た利用者及びその家族の秘密を正当な理由なく、第三者に漏らしません。
③事業者の秘密を保持する義務は、サービス契約が終了した後においても継続します。
④事業者は、従業者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者である 期間及び従業者でなくなった後においても、その秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とします。
(2)個人情報の保護について
①事業者は、利用者及びその家族から予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議や地域ケア会議等において、利用者の個人情報を用いません。また、利用者の家族の個人情報についても、予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議や地域ケア会議等で利用者の家族の個人情報を用いません。
②事業者は、利用者及びその家族に関する個人情報が含まれる記録物(紙によるものの他、電磁的記録を含む。)については、善良な管理者の注意をもって管理し、また処分の際にも第三者への漏洩を防止するものとします。
③事業者が管理する情報については、利用者の求めに応じてその内容を開示することとし、開示の結果、情報の訂正、追加または削除を求められた場合は、遅滞なく調査を行い、利用目的の達成に必要な範囲内で訂正等を行うものとします。(開示に際して複写料などが必要な場合は利用者の負担となります。)

10.サービスの終了について
次の各号に該当する場合、事業者から提供される介護予防訪問介護サービスは終了するものとします。
①利用者の要介護認定が取り消された場合
②利用者の要介護認定期間が満了し、引き続き要介護認定が行われない場合
③利用者の要介護認定が要介護1~要介護5に区分変更された場合
④利用者が施設に入所した場合
⑤利用者が死亡した場合
⑥事業者が解散命令を受けた場合、破産した場合、事業所を閉鎖した場合
⑦地震・噴火・洪水等の自然災害やその他の事業者の責に帰すべからざる事由によりサービスが継
続して提供出来なくなった場合

11.介護予防訪問介護契約の解除について
(1)利用者は事業者に対して7日間の予告期間をおいて文書で通知することにより事業者との間で締結し
た介護予防訪問介護契約を解除することが出来ます。ただし、利用者の病変や突然の入院・入所等によりやむを得ない事情のある場合は予告期間を設けることなく介護予防訪問介護契約を解除することが出来ます。
(2)事業者は事業所の廃止・縮小等やむを得ない事由がある場合、利用者に対して30日間の予告期間 
をおいてその事由を示した文書で通知することにより利用者との間で締結した介護予防訪問介護契約
を解除することが出来ます。
(3)事業者は次の各号に該当する場合、文書で通知することにより利用者との間で締結した介護予防訪問
介護契約を直ちに解除することが出来るものとします。
①5項に定める料金の支払いが正当な事由なく2か月以上遅延し、事業者よりその支払いを催告
されたにも関わらず事業者が指定した日までに利用者が支払いを行わない場合
②利用者またはその家族が事業者や担当する訪問介護員に対して法令に反した行い、または社会通念を著しく逸脱した行いを為し、事業者からの申し入れに関わらず改善の見込みがない場合

12.虐待の防止について
事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、次に掲げるとおり必要な措置を講じます。
(1) 虐待防止に関する責任者を選定しています。
虐待防止に関する責任者 管理者 富谷 由衣
  

(2)虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ります。
(3)虐待の防止のための指針を整備します。
(4)従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に開催するとともに、そのための研修計画を定めます。

13.ハラスメント行為の禁止について
(1)訪問介護員の人権を擁護するため、利用者またはその家族等から訪問介護員に対する次の行為はハ
ラスメント行為としてこれを禁じます。
        ①叩く、蹴る、物を投げる、唾を吐く、服を破く等の身体的な暴力行為
        ②怒鳴る、大声を出す、騒ぐ、悪口を言う等の精神的な暴力行為
        ③必要もなく訪問介護員の身体に触れる、或いは性的なサービスの要求や性的な発言
        ④訪問介護員の名誉を棄損する、或いは人格を侮辱する行為
(2)訪問介護員に対するハラスメント行為が認められる、もしくはその恐れがある場合、事業者は当該訪問
介護員および利用者とその家族等から事情聴取を行う等の速やかな事実関係の解明とその解決に努
めるものとします。
(3)利用者またはその家族からのハラスメント行為が認定された場合、事業者は速やかに当該行為の中
  止を利用者に申し入れ、利用者はこれに従うものとします。
(4)利用者が(3)項に定める申し入れに従わない場合、事業者は11項の(3)項の規定に基づき直ちにこ
の契約を解除出来るものとします。
(5)男女雇用機会均等法におけるハラスメント対策に関する事業者の責務を踏まえつつ、ハラスメント対策に取り組みます。


14.苦情・相談について
(1)訪問介護サービスの提供に係る事業所への苦情や相談は以下の事業所相談窓口でお受けします。
事業所相談窓口 TEL:03-3807-3106  (苦情相談担当)富谷 由衣
(受付時間9:00~18:00)
(2)訪問介護サービスの提供に係る苦情・相談は以下の機関に申し立てることも出来ます。
苦情相談受付機関 荒川区 介護保険課
(受付時間8:30~17:15) TEL:03-3802-3111
台東区 介護保険課
(受付時間8:30~17:15) TEL:03-5246-1111
文京区 介護保険課 
(受付時間8:30~17:00) TEL:03-5803-1389
北区 介護保険課
(受付時間8:30~17:00) TEL:03-3908-1111
足立区 介護保険課
(受付時間8:30~17:00) TEL:03-3880-5887
東京都国民健康保険団体連合会
(受付時間9:00~17:00) TEL:03-6238-0177

15.損害賠償について
事業者は介護予防訪問介護サービスの提供に伴って事業所の責めに帰すべき事由により利用者の生命・身体・財産に損害を及ぼした場合は利用者に対してその損害を賠償します。

16.第三者評価の実施状況
   現時点で事業所は第三者評価を受けていません。