居宅介護支援 運営規定
居宅介護支援 運営規程
(事業の目的)
第1条
ミレサポート有限会社が開設するミレサポート(以下「当事業所」という。)が行う指定居宅介護支援の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護支援専門員が、要介護状態にある高齢者に対し、適正な指定居宅介護支援を提供することを目的とする。
(運営の方針)
第2条
当事業所は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、その利用者が可能な限りその居宅において、有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の立場にたって援助を行う。
2 事業の実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、利用者の選択に基づき適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう中立公正な立場でサービスを調整する。
3 事業の実施に当たっては、関係区市町村、地域包括支援センター、地域の保健・医療福祉サービスとの綿密な達携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
(事業所の名称等)
第3条
事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
一 名 称 ミレサポート
ニ 所在地 東京都荒川区東日暮里5-26-4竹山ビルIF
(職員の職種、員数及び職務内容)
第4条
当事業所に勤務する職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。
一 管理者 主任介護支援専門員 1名
管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに、自らも指定居宅介護支援の提供にあたるものとする。
二 介護支援専門員 4名
常勤職員 3名(管理者と兼務1名)
非常勤職員 1名
介護支援専門員は、指定居宅介護支援の提供にあたる。
(営業日及び営業時間)
第5条
当事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
一 営業日 月曜日から金曜日まで
二 営業時間 午前9時から午後6時までとする。
三 上記の営業日、営業時間の他に電話などにより24時間連絡が可能な体制とし、必要に応じて対応する。
(指定居宅介護支援の提供方法、内容及び利用料等)
第6条
指定居宅介護支援の提供方法及び内容は次のとおりとし、指定居宅介護支援を提供した場合の利用料の額は、別紙料金表によるものとする。ただし、当該指定居宅介護支援が法定代理受領サービスである時は、利用料を徴収しない。
一 介護支援専門員は、利用者の居宅を訪問し、利用者及びその家族に面接して、支援する上で解決しなければならない課題の把握及び分析を行い、その課題に基づき居宅サービス計画を作成する。利用者による居宅サービスの選択に資するよう、利用者ならび家族の希望を伺い公正中立に選定し、その選定理由を説明します。当該地域における指定居宅サービス事業者等に関するサービスの内容、利用料等の情報を適正に利用者又はその家族に対し提供し、居宅サービス計画及びサービス事業者に関し利用者の同意を得た上で、サービス事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行う。居宅サービス計画書を作成した際は当該居宅サービス計画書を利用者、主治の医師及び指定居宅サービス事業者等に交付します。適切な保健医療サービス及び福祉サービスが総合的かつ効率的に提供された場合においても、利用者が介護保険施設への入所等を希望した場合は、介護保険施設への紹介その他便宜を提供する。課題の分析について使用する課題分析票はリ・アセスメント支援シート若しくは自社方式を用いる。
二 介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成後においても、利用者及びその家族、指定居宅サービス事業者等との連絡を継続的に行い、居宅サービス計画の実施状況を把握(以下「モニタリング」)するとともに、少なくとも1月に1回訪問することにより利用者の課題把握を行い、居宅サービス計画の変更及びサービス事業者等との連絡調整その他便宜の提供を行い、少なくとも1月に1回モニタリングの結果を記録する。
三 介護支援専門員は、必要に応じサービス担当者会議を当該事業所等で開催し、担当者から意見を求めるものとする。
四 介護支援専門員は、指定居宅介護支援の提供に当たっては、利用者の自宅等において、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいよう説明を行うとともに、相談に応じることとする。
2 次条の通常の事業の実施地域を越えて行う指定居宅介護支援に要した交通費は、その実額を徴収する。なお、自動車を使用した場合の交通費は、次の額を徴収する。
事業所から片道おおむね1Kmあたり 100円
3 前項の費用の支払を受ける場合には、利用者またはその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払に同意する旨の文書に署名(記名捺印)を受けることとする。
(医療との連携について)
第7条
一 利用者が病院又は診療所に入院する場合には、利用者の居宅における日常生活の能力や利用していた指定居宅サービス等の情報を入院先へ情報提供することで利用者の退院後の円滑な在宅生活への意向を支援します。
二 指定居宅介護支援事業所と入院先医療機関との早期からの連携を促進する観点から利用者が入院する必要が生じた場合には担当の介護支援専門員の氏名及び連絡先を入院先医療機関に伝えることを依頼します。
三 指定居宅サービス事業者から利用者に係る情報の提供を受けた際、その他、必要と認めるときは利用者の口腔に関する問題、薬剤状況その他の利用者の心身又は生活の状況に係る情報のうち必要と認めるものを、利用者の同意を得て主治の医師、歯科医師又は薬剤師に提供します。
四 介護支援専門員は、利用者が訪問看護、通所リハビリテーション等の医療サービスの利用を希望している場合その他必要な場合には、利用者の同意を得て主治の医師又は歯科医師(以下「主治の医師等」という。)の意見を求めます。その場合において、介護支援専門員は、居宅サービス計画を作成した際には、当該居宅サービス計画を主治の医師等に交付します。
(ハラスメント防止について)
第8条
当事業所は、ハラスメントを労働環境の確保・改善や安定的な事業運営のための課題と位置づけ、下記に掲げる対策を講じる。
一 ハラスメントに対する事業者としての基本方針を決め、発生したハラスメントの対処方法や管理者の役割等記載されたマニュアルを作成する。
二 基本方針について従業者、利用者及び家族等へ周知する。
三 報告・相談しやすい窓口を設置する。
四 介護保険サービスの業務範囲等への理解と統一を図るための研修や及び訓練を定期的に実施する。
(通常の事業の実施地域)
第9条
通常の事業の実施地域は、荒川区、台東区、文京区、北区、足立区の区域とする。
(相談・苦情対応)
第10条
当事業所は、利用者からの相談、苦情等に対する窓ロを設置し、自ら提供した居宅介護支援または居宅サービス計画に位置づけた指定居宅サービス等に関する利用者の要望、苦情等に対し、迅速に対応する。
(事故処理)
第11条
当事業所は、利用者に事故が発生した場合には、速やかに市町村、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じる。
2 当事業所は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録する。
3 当事業所は、利用者に賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。
(虐待の防止のための措置に関する事項)
第12条
当事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、以下の措置を講じる。
一 虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。
二 虐待の防止のための指針を整備する。
三 従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に開催するとともに、そのための研修計画を定める。
四 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。
五 虐待又は虐待が疑われる事案が発生した場合には、再発防止策を講じるとともに、これを市町村に報告する。
(その他運営についての留意事項)
第13条
当事業所は、介護支援専門員の資質の向上を図るため、研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。
一 採用時研修 採用後1ヵ月以内
二 継続研修 年1回
2 従業者は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。
4 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項はミレサポート有限会社と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
居宅介護支援 重要事項
1.サービス提供事業者について
法人名称 ミレサポート有限会社
代表者氏名 代表取締役 田仲 久美子
所在地 東京都荒川区東日暮里5-26-4 竹山ビル1F
電話番号 03-3807-3106
2.サービス提供事業所について
(1)事業所の所在地等
事業所名称 ミレサポート
事業所番号 [居宅介護支援] 1371801695
事業所所在地 東京都荒川区東日暮里5-26-4 竹山ビル1F
連絡先 TEL:(代表)03-3807-3106 (直通)03-6458-3107
FAX:03-3807-3164
営業日・営業時間 月曜日~金曜日 9:00~18:00
※上記の営業日、営業時間の他に電話などにより24時間連絡が可能な体制とし、必要に応じて対応します。
休業日 土曜日・日曜日
サービス提供地域 荒川区・文京区・台東区・北区・足立区
(2)事業の目的と運営方針
事業の目的
ミレサポート有限会社が開設する居宅介護支援事業所ミレサポートが行う居宅介護支援事業の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護支援専門員等が居宅での生活を営むうえで支援を必要とする高齢者に対して適正な居宅介護支援サービスを提供することを目的とする。
運営方針
当事業所は利用者の心身の状況、そのおかれている環境等に応じてその利用者が可能な限りその居宅において、有する能力に応じて自立した日常生活を営むことができるよう利用者の立場に立って援助を行います。事業の実施にあたっては、利用者の意思と人格を尊重し、利用者の選択に基づき適切な居宅介護サービスおよび保健医療サービスが多様な事業者から総合的かつ効率的に提供されるよう中立公正な立場で選定し、その選定理由を説明します。
さらに、ケアマネジメントの公正中立を確保する観点から、前6ヶ月間に作成したケアプランにおける訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与の各サービスの利用割合と、各サービスの同一事業者によって提供されたものの割合を提示し説明します。また利用者は複数の指定居宅サービス事業者等の紹介を求めること、居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス事業者等の選定理由の説明を求めることができます。区市町村・地域包括支援センター・地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り総合的なサービスの提供に努めるものとします。
(3)居宅介護支援の実施概要等
居宅介護支援の実施概要
①在宅ケアアセスメント表により情報収集・確認→領域選定(トリガー確認)→該当領域について、在宅ケアプランの指針により課題の検討→生活上の解決すべき課題(ニーズ)の設定→目標の設定(利用者や家族の予想される姿)→ケア内容の検討→週間スケジュールの作成等、利用者や家族の立場に立った介護支援を提供します。
②介護支援専門員は、居宅サービスの計画作成後においても利用者及び家族・居宅サービス事業所との連絡を継続的に行い、居宅サービス計画の実施状況を把握するとともに、1か月1回以上の訪問等(ただし、居宅に代えてオンラインでモニタリングを行う場合、オンラインでのモニタリングをその回数に含みます。)およびモニタリングを記録することにより利用者の課題把握を行い、居宅サービス計画の変更およびサービス事業者との連携調整、その他便宜の調整を行います。
③介護支援専門員は、必要に応じサービス担当者会議を当該事業所等にて開催し、関係担当者からの意見収集等に努めます。諸事情により担当者会議開催が困難な場合は照会により、担当者からの意見収集を行います。
④介護支援専門員は、指定居宅介護支援の提供にあたっては、利用者の自宅において、利用者または家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいよう説明を行うとともに、相談に応じます。
医療との連携について
①利用者が病院または診療所に入院する場合には、利用者の居宅における日常生活の能力や利用していた指定居宅サービス等の情報を入院先へ情報提供することで利用者の退院後の円滑な在宅生活への移行を支援します。
②指定居宅介護支援事業所と入院先医療機関との早期からの連携を促進する観点から利用者が入院する必要が生じた場合には担当の介護支援専門員の氏名および連絡先を入院先医療機関に伝えることを依頼します。
③指定居宅サービス事業者から利用者に係る情報の提供を受けた際、その他、必要と認めるときは利用者の口腔の関する問題、薬剤状況その他の利用者の心身または生活の状況に係る情報のうち必要と認めるものを、利用者の同意を得て主治の医師、歯科医師または薬剤師に提供します。
④介護支援専門員は、利用者が訪問看護、通所リハビリテーション等の医療サービスの利用を希望している場合その他に必要な場合には、利用者の同意を得て主治の医師、歯科医師(以下「主治の医師等」という)の意見を求めます。その場合において、介護支援専門員は、居宅サービス計画を作成した際には、当該居宅サービス計画を主治の医師等に交付します。
3.事業所の職員体制について
管理者(介護支援専門員兼務) 1名(常勤)
介護支援専門員 常勤:2名 非常勤:1名
4.サービス提供の流れ
居宅介護支援
①居宅介護支援サービス利用の申し込み
②情報の収集と課題分析
③地域のサービス情報提供と利用者によるサービスの選択
④居宅サービス計画原案の作成と支援限度額確認・利用者負担計算
⑤居宅介護支援事業所によるサービス調整
⑥利用者への説明と同意の確認
⑦サービス利用票・サービス提供票作成
5.利用料金
(1)要介護認定を受けられた方は介護保険制度により利用料金の全額が保険給付されますので利用者の自己負担はありません。
(2)保険料の滞納等の理由で保険給付に制限のある場合は月ごとに下記に定める所定の月額利用料金と加算料金およびその他利用料金を事業所に対してお支払いいただきます。この場合、事業者からサービス利用に係る証明書を交付いたします。なおこの証明書をお住いの区市町村の介護保険担当窓口にご提出いただくことで利用料金の払い戻しを受けることが出来る場合があります。(償還払い)
<月額利用料金>
■居宅介護支援費(Ⅰ)
介護支援専門員ひとりあたりの担当件数が45件未満
要介護1・2 1,086単位 12,380円
要介護3・4・5 1,411単位 16,085円
■居宅介護支援費(Ⅱ)
介護支援専門員ひとりあたりの担当件数が45件以上60件未満
要介護1・2 544単位 6,201円
要介護3・4・5 704単位 8,025円
■居宅介護支援費(Ⅲ)
介護支援専門員ひとりあたりの担当件数が60件以上
要介護1・2 326単位 3,716円
要介護3・4・5 422単位 4,810円
<加算料金>
■入院に係る加算
利用者が病院等に入院するにあたって必要とされる利用者の情報を病院等の職員に提供した場合(提供方法は問わない)
入院時情報連携加算(Ⅰ) 入院した日のうちに情報提供 2,850円
入院時情報連携加算(Ⅱ) 入院後3日以内に情報提供 2,280円
■退院・退所に係る加算
入院・入所期間中に利用者の退院・退所に当たって病院等の職員と面談を行い、利用者に関する必要な情報の提供を受けたうえで居宅サービス計画を作成し、居宅サービスの利用に関する調整を行った場合(入院期間中3回まで) ただし連携3回を算定できるのはそのうち1回以上について入院中に担当医等の会議(退院時カンファレンス等)に参加して退院・退所後の在宅での療養上必要な説明をおこなったうえで居宅サービス計画を作成し、居宅サービス等の利用に関する調整を行った場合に限る。
退院・退所加算(Ⅰ)イ 連携1回/会議参加なし 5,130円
退院・退所加算(Ⅰ)ロ 連携1回/会議参加あり 6,840円
退院・退所加算(Ⅱ)イ 連携2回/会議参加なし 6,840円
退院・退所加算(Ⅱ)ロ 連携2回/会議参加あり 8,550円
退院・退所加算(Ⅲ) 10,260円
■通院時情報連携加算
・利用者1人につき、1月に1回の算定を限度
・利用者が医師(歯科医師)の診察を受ける際に同席し、医師(歯科医師)等に利用者の心身の状況や生活環境等の必要な情報提供を行い、医師(歯科医師)等から利用者に関する必要な情報提供を受けた上で、居宅サービス計画等に記録する 50単位/月 570円
■カンファレンスに係る加算
病院等の医師または看護師の求めにより利用者の居宅を共に訪問し、利用者に必要なサービス調整を行った場合
緊急時等居宅カンファレンス加算 2,280円
■サービスの提供開始に係る加算
初回加算 3,420円
■特定事業所加算
質の高いケアマネジメントを実施している事業所を積極的に評価する観点から、主任介護支援専門員等の配置、24時間の連絡相談体制、サービス提供に関する定期的な会議の開催、高齢者や障碍者の支援並びにその家族等の支援に関する研修及び事例検討会の開催、特定事業所集中減算の対象外、他法人の居宅介護支援事業所や地域包括支援センターの事例検討会の運営参加、介護支援専門員実務者研修の実習協力など、厚生労働大臣の定める基準に適合する場合
特定事業所加算(Ⅰ) 5,917円
特定事業所加算(Ⅱ) 4,799円
特定事業所加算(Ⅲ) 3,682円
特定事業所加算(A) 1,300円
<その他の料金>
■交通費
2の(1)項に定めるサービス提供地域にお住いの場合は無料です。これ以外の地域にお住いの場合は移動に要する交通費の実費をご請求します。また移動に自動車を使用する場合は移動距離1Kmあたり100円をご請求します。
■解約料金
契約の解約に伴い料金は一切掛かりません。
■その他の料金
利用者宅において居宅介護支援サービスの提供に要した水道光熱費・通信費等は利用者の負担となります。
■居宅サービス等の利用に向けて介護支援専門員が利用者の退院時等にケアマネジメント業務を行ったものの利用者の死亡によりサービス利用に至らなかった場合に、モニタリングやサービス担当者会議における検討等必要なケアマネジメント業務や給付管理のための準備が行われ、介護保険サービスが提供されたものと同等に取り扱うことが適当と認められるケースについて、居宅介護支援の基本報酬の算定を行います。
(3)事業者は利用者に対してサービスを提供した月の翌月10日を目処に利用者に対して料金の請求を行います。この際、事業者は根拠となる明細を付して請求を行い、利用者はこれを確認のうえ毎月20日までに料金の支払いを行うものとします。
(4)料金の支払いは利用者或いはその家族または指定代理人の銀行口座から事業者指定口座への自動振替、利用者名義による振込、または現金払いのいずれかの方法で行われるものとします。
(5)事業者は料金の支払いが完了、または事業者指定口座への入金が確認された時点で領収書を発行します。ただし支払い方法が振替・振込の場合は事務手続上、領収書の交付が翌月分の請求書発送と同時になる場合があります。
6.介護支援専門員の禁止行為
(1)利用者またはその家族等からの金銭および物品の授受
(2)利用者の家族等の同居人へのサービス提供
(3)飲酒及び喫煙
(4)利用者またはその家族に対しての営利活動および宗教・政治的活動
7.守秘義務
(1)事業者は居宅介護支援サービスを提供するうえで知り得た利用者とその家族に関する情報を正当な事由なく他のサービス事業者および第三者に漏らさない守秘義務を負うものとします。なお、この守秘義務はサービスの提供が終了した後も有効とします。
(2)事業者は利用者とその家族に関する情報の取扱いについての同意書を利用者と取り交わし、その内容に沿って適正に情報を管理・運用するものとします。
8.サービスの終了
次の各号に該当する場合、この契約は終了するものとします。
①利用者の要介護認定が取り消された場合
②利用者の要介護認定の有効期間が満了し、引き続き要介護認定が行われない場合
③利用者の要介護認定が要支援1または2に区分変更された場合
④利用者が介護保険施設に入所した場合(短期入所を除く)
⑤利用者が死亡した場合
⑥事業者が解散命令を受けた場合、破産した場合、またはやむを得ない事由により事業所を閉鎖した場合
⑦地震・噴火等の天災やその他の事業者の責に帰すべからざる事由によりサービスが継続して提供出来なくなった場合
9.契約の解除
(1)利用者は事業者に対して7日間の予告期間をおいて文書で通知することにより事業者との間で締結した居宅介護支援契約を解除することが出来ます。ただし、利用者の病変や突然の入院・入所等によりやむを得ない事情のある場合は予告期間を設けることなく訪問介護契約を解除することが出来ます。
(2)事業者は事業所の廃止・縮小等やむを得ない事由がある場合、利用者に対して30日間の予告期間をおいてその事由を示した文書で通知することにより利用者との間で締結した居宅介護支援契約を解除することが出来ます。
(3)事業者は次の各号に該当する場合、文書で通知することにより利用者との間で締結した居宅介護支援契約を直ちに解除することが出来るものとします。
①5項に定める料金の支払いが正当な事由なく2か月以上遅延し、事業者よりその支払いを催告されたにも関わらず事業者が指定した日までに利用者が支払いを行わない場合
②利用者またはその家族が事業者や担当する介護支援専門員に対して法令に反した行い、または社会通念を著しく逸脱した行いを為し、事業者の申入れに関わらず改善の見込みがない場合
10.虐待の防止
(1)事業者は利用者の人権擁護と虐待防止のために、介護支援専門員に対する教育研修等の啓発活動に努めるものとします。
(2)事業者は利用者に対する虐待を発見した場合、もしくはその恐れがあると判断される場合、速やかに区市町村へ通報する義務を負います。なお、この通報義務は7項に定める守秘義務に優先するものとします。
11.ハラスメント行為の禁止
(1)介護支援専門員の人権を擁護するため、利用者またはその家族等から介護支援専門員に対する次の行為はハラスメント行為としてこれを禁じます。
①叩く、蹴る、物を投げる、唾を吐く、服を破く等の身体的な暴力行為
②怒鳴る、大声を出す、騒ぐ、悪口を言う等の精神的な暴力行為
③必要もなく介護支援専門員の身体に触れる、或いは性的なサービスの要求や性的な発言
④介護支援専門員の名誉を棄損する、或いは人格を侮辱する行為
(2)介護支援専門員に対するハラスメント行為が認められる、もしくはその恐れがある場合、事業者は当該介護支援専門員および利用者とその家族等から事情聴取を行う等の速やかな事実関係の解明とその解決に努めるものとします。
(3)利用者またはその家族からのハラスメント行為が認定された場合、事業者は速やかに当該行為の中止を利用者に申し入れ、利用者はこれに従うものとします。
(4)利用者が(3)項に定める申し入れに従わない場合、事業者は9項の(3)の規定に基づき直ちにこの契約を解除出来るものとします。
(5)男女雇用機会均等法におけるハラスメント対策に関する事業者の責務を踏まえつつ、ハラスメント対策に取り組みます。
12.感染症対策の強化
感染症の発生及びまん延等に関する取組の徹底を求める観点から委員会の開催、指針の整備、研修の実施、訓練(シュミレーション)の実施等を取り組みます。
13.業務継続に向け取り組みの強化
感染症や災害が発生した場合であっても必要な介護サービスが継続的に提供できるように業務継続に向けた計画を選定し新規採用時及び定期的(年に1回以上)に研修や訓練(シュミレーション)を実施します。
14.第三者評価の実施状況
現時点で事業所は第三者評価を受けていません。
15.苦情・相談
(1)居宅介護支援サービスの提供に係る事業所への苦情や相談は以下の事業所相談窓口でお受けいたします。
事業所相談窓口 TEL:03-3807-3106 (苦情相談担当)掛川 孝子 (受付時間9:00~18:00)
(2)居宅介護支援サービスの提供に係る苦情・相談は以下の機関に申し立てることも出来ます。
苦情相談受付機関 荒川区 介護保険課 (受付時間8:30~17:15) TEL:03-3802-3111
台東区 介護保険課 (受付時間8:30~17:15) TEL:03-5246-1111
文京区 介護保険課 (受付時間8:30~17:00) TEL:03-5803-1389
北区 介護保険課 (受付時間8:30~17:00) TEL:03-3908-1111
足立区 介護保険課 (受付時間8:30~17:00) TEL:03-3880-5887
東京都国民健康保険団体連合会(受付時間9:00~17:00) TEL:03-6238-0177
16.損害賠償
事業者はサービスの提供に伴って事業所の責めに帰すべき事由により利用者の生命・身体・財産に損害を及ぼした場合は利用者に対してその損害を賠償します。